改正道路交通法に係る臨時適性検査医師について

2017年3月6日

平成29年3月12日施行の改正道路交通法により新たに制度化される診断書提出により、

認知症の恐れがあるとして医師の診断を必要とする75歳以上の対象者の中で、

主治医のいない方が適切な診断・治療を受けられる体制を構築するため、

宮城県公安委員会より、宮城県認知症疾患医療センターの本多修センター長が

臨時適性検査医師に指定されました。

平成29年3月3日、宮城県公安委員会の方がお見えになり、委嘱状の交付を受けました。

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